パート従業員に「年間〇万円以内で働きたい」と言われるけど、なぜ?社会保険の扶養と130万円の壁について

オフィス鈴木

2024年01月31日 15:43



社会保険(厚生年金保険・健康保険)の
扶養についてご案内します。

健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)について
ご説明します。

例外などもありますので
概要として参照くださいませ。

社会保険の扶養について
厚生年金保険と健康保険の扶養を
分けてご説明します。


厚生年金保険の扶養

厚生年金保険の扶養につきましては
厚生年金保険に加入している方(被保険者)の
「配偶者」が対象になります。

「国民年金第3号被保険者」と言います。

要件としまして、
・厚生年金保険に加入している方に扶養されている配偶者
・原則として年収が130万円未満
・20歳以上60歳未満の方
です。
※自身が厚生年金保険に加入している場合は除きます。

「国民年金第3号被保険者」は
保険料の負担は無いのですが
保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。


健康保険の扶養

健康保険の扶養につきましては
「主として健康保険に加入している方(被保険者)に
生計を維持されている人」で
3親等以内の親族が対象となります。

要件としましては

<収入要件>
年間収入が130万円未満の下記に当てはまる人
・同居の場合は、収入が健康保険の被保険者の収入の半分未満(例外あり)
・別居の場合は、収入が健康保険の被保険者からの仕送り額未満

<対象の親族>
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

以下は同居している事が必要
・上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

<年齢の上限>
75歳未満である事
※75歳以上は後期高齢者医療制度になります。

<全国健康保険協会HP 被扶養者について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/


130万円の壁とは

「130万円の壁」と言われているのが
上記でご案内した、
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の扶養の要件である
「年収が130万円未満」の事となります。

扶養である配偶者の方が、扶養から外れると
自身で国民年金保険と国民健康保険に加入し
保険料を支払う事になります。

負担0円から、
国民年金保険料が月16,520円(令和5年度)と
国民健康保険(自治体により計算)の
負担が発生します。

この収入が増えても手取りが減ってしまう事が
「130万円の壁」と言われています。


最低賃金の上昇と労働力不足により
昨年2023年10月から、国の支援策として、
一次的な収入の増加によって年収が130万円を超えても
会社がその旨を証明する事により
社会保険の扶養から外れずに済む施策が始まりました。

内容は下記を参照くださいませ。

<「130万円の壁」でお困りの皆様へリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf


ご不明な点等ございましたら
お気軽にご相談くださいませ。


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