岡崎市の社会保険労務士・行政書士事務所オフィス鈴木のブログ
従業員を1人でも雇ったら加入する必要があります!労災保険について
オフィス鈴木
2024年02月05日 16:24
労災保険についてご案内します。
労災保険とは
「労働者災害補償保険」を略したものです。
一般的に馴染みのない用語が多い制度で
複雑な部分もありますので、表現を簡略化しております。
概要として参照ください。
労働基準法上、従業員が仕事上で、ケガや障害を負ったり死亡などした場合
会社がその補償(損害に対する金銭賠償など)を行う責任があります。
しかしながら、その補償は負担が多く
従業員に会社が補償を出来ない場合もあります。
そのため、従業員がいる会社に対し強制加入する事とし
国が補償を代行するとした制度です。
労災保険の加入対象となる会社
対象となる会社は
従業員を1人でも雇う会社です。
※例外もあります。
※建設業については、現場毎の成立など扱いが異なります。
従業員とは
働く時間の長さに関係なく
短い人を雇っている場合も対象となります。
対象となる従業員
対象となる従業員は、
会社に使用される人で、労働の対象として賃金が払われる人です。
法人の役員、同居の親族などは
原則対象外です。
制度内容
労災保険の対象は
業務上(仕事)だけではなく
通勤中も対象となります。
制度として、主に下記の4つの制度があります。
・療養(補償)等給付
ケガなどの治療代を負担してくれます。
・休業(補償)等給付
ケガなどにより働けず休んでいる間、給与の一部相当が支給されます。
・障害(補償)等給付
ケガなどをし一定の障害が残った場合、
その状態に応じて支給されます。
・遺族(補償)等給付
死亡した場合、遺族の請求により支給されます。
保険料
保険料については、
会社が全額負担となります。
支払う金額は
「従業員の給与×業種ごとの労災保険率」により計算します。
※労災保険率は令和6年4月より変更になります。
<令和5年度までの保険料率>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf
<令和6年度からの保険料率>
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
労災について概要が記載されているリーフレットを添付しますので
ご参照くださいませ。
<労働保険の成立手続きについて>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2020/dl/leaflet01a.pdf
労災保険の概要として
厚生労働省の出しているリーフレットです。
<労災保険制度の概要リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
ご不明な点等ございましたら
お気軽にご相談くださいませ。
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
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https://www.of-suzuki.com/
・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)
・お問合せフォーム
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