どのように働いてもらうかの書面化(雇用契約書・労働条件通知書)について

オフィス鈴木

2023年12月12日 16:06




以前の「個人事業主の方が初めて人を雇う場合にする事」にて、
「どのような条件で働いてもらうかを決め書面化する(雇用契約書or労働条件通知書の作成)」として、
ご案内した労働条件の書面化について、少し細かくご案内いたします。

労働基準法という法律に、従業員に対して労働条件の明示する旨が、
労働基準法15条に定められています。
※明示とは、あきらかに示す事です

雇用契約書または労働条件通知書に、下記事項について、
雇う従業員が、自社でどのような条件で働いてもらうかを決め、
記載し交付する形になります。


<労働条件の明示事項>

・必ず明示しなければならない事項
 ①雇用契約の期間
 ②期間の定めのある雇用契約を更新する場合の基準
 ③就業の場所・従事すべき業務
 ④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
 ⑤賃金
 ⑥退職
 ⑦昇給
 ①~⑥については、原則書面の交付で明示しなければなりません。

・定めをした場合に明示しなければならない事項
 ⑦退職手当
 ⑧臨時に支払われる賃金・賞与など
 ⑨従業員に負担されるべき食費、作業用品など
 ⑩安全衛生に関する事項
 ⑪職業訓練に関する事項
 ⑫災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
 ⑬表彰、制裁に関する事項
 ⑭休職に関する事項


パートタイマ―、有期雇用者の場合は、下記も明記・書面の交付が必要です
 ①昇給の有無
 ②退職手当の有無
 ③賞与の有無
 ④雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口


厚生労働省の労働条件通知書を添付しますので
ご参考ください。

<厚生労働省 労働条件通知書(常用・有期雇用型)2024年3月31日まで>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001084080.pdf



2024年4月から労働条件明示のルールが改正され
明示する内容が追加されますので
合わせてご案内します。

<厚生労働省リーフレット 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

<厚生労働省 労働条件通知書(常用・有期雇用型)2024年4月1日から>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001161403.pdf


労働条件を定める時に、特に注意頂く事としまして
労働基準法の定めを下回る部分については無効となり
労働基準法の定めが優先されます。
法律以下とならないようご注意ください。


労働条件を定める事に
ご不明・ご不安などありましたら
よろしければ、ご相談ください!


特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/

・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
 受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)

・お問合せフォーム https://www.of-suzuki.com/contact/
 24時間受付

関連記事