雇用保険についてご案内します。
一般的に馴染みのない用語が多く
複雑な部分もありますので、表現を簡略化しております。
概要として参照ください。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や働き続ける事が困難になった場合、
自ら教育訓練を受けた場合、子を養育するための休業をした場合に
国が、生活や雇用の安定、就職の促進を図るための給付等を
行ったりする制度です。
退職した従業員が利用する制度というイメージが強いと思いますが
在職中の従業員への、育児や介護での休業に対しての給付や
定年後の再雇用などの給与の減少に対して給付される制度などもあります。
雇用保険の加入対象となる会社
雇用保険は、
下記の雇用保険の対象となる従業員を
一人でも雇っている会社が対象となります。
対象となる従業員
雇用保険の加入対象となる従業員は
下記の2つに当てはまる人です。
・1週間に20時間以上働く人
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
加入対象外となる人もいます。
昼間の学校に通う学生や同居の親族、法人の役員は
原則対象外で、その他にもいます。
なお、以前は65歳以上の人は対象外でしたが
2017年1月より、65歳以上の人も対象となっています。
現在は、年齢による制限はありません。
<雇用保険の適用拡大等についてリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
主な制度の内容
雇用保険は様々制度があります。
下記のハローワークのホームページを
ご参照ください。
<雇用保険制度の概要HP>
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html
その中から主なものを概要としてご案内します。
・求職者給付
失業によって収入を失った雇用保険に加入していた人に、
生活の安定と就職の支援を目的とした給付制度です。
この給付制度の基本手当が、いわゆる「失業手当」と言われているものです。
失業手当と言われていますが、失業しただけで給付されるものではありません。
再就職に向けての休職活動等をしないと給付されません。
失業が自己都合か会社都合により
給付の開始や給付期間が変わります。
この制度は、細かいため
詳しくは、下記のハローワークのHPを参照ください。
<ハローワークHP基本手当について>
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
・育児休業給付
雇用保険加入者が、
1歳未満の子を養育するための育児休業を取得した場合
給付金が受けられる制度です。
保育所に入園の申込みをしたが、入園できず休業を延長する場合は
1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長できます。
給付額は、
給与相当額に対して下記の割合です。
180日までは67%、181日以降は50%
育児休業期間中に賃金が発生していると
調整や支給されない場合があります。
細かな要件もありますので
参照のため、リーフレットを添付します。
<育児休業給付リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdf
・介護休業給付
雇用保険加入者が、
家族を介護するための介護休業を取得した場合
給付金が受けられる制度です。
要件としまして、
負傷や病気、身体や精神障害などにより2週間以上にわたり
常時介護を必要とする下記の家族を介護するための休業である事です。
この制度で言う家族とは、
配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、
配偶者の父母です。
介護休業という名称のため、
高齢者に対してと思われそうですが
対象となる人の範囲は広いです。
給付額は、
給与相当額に対して67%です。
介護休業期間中に賃金が発生していると
調整や支給されない場合があります。
同一の対象家族に対して93日までが
給付対象となります。
こちらも参照として
リーフレットを添付します。
<介護休業給付リーフレット>
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
・高年齢雇用継続給付金
60歳以上65歳未満の雇用保険加入者が
60歳到達時点の給与に比べて、75%未満に低下した場合に、
低下分の1部を給付してくれる制度です。
低下した割合により支給率が変わりますが
支給申請する月の給与に対して、最大15%が給付されます。
こちらも参照として
リーフレットを添付します。
<高年齢雇用継続給付リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001129232.pdf
ご案内した4つの制度について、
全て、雇用保険に加入していた期間の要件があります。
従業員を雇用保険に加入し忘れていたり
加入するのが遅れていたなどがあると
制度の要件に合わずに利用できない場合があります。
トラブルとなる事もありますので
一度、雇用保険の加入状況などを確認頂くのも良いかと思います。
ご不明な点等ございましたら
お気軽にご相談くださいませ。
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
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