岡崎市の社会保険労務士・行政書士事務所オフィス鈴木のブログ
取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内
オフィス鈴木
2024年01月23日 15:41
年次有給休暇について
ご案内します。
年次有給休暇は、
労働基準法により定められており
賃金を支給する休みを与える制度です。
年次有給休暇については
入社から6ヶ月(以降は1年毎)継続勤務し
所定労働日(雇用契約などで働く日と決定した日)の
8割以上勤務した従業員に
与えなければなりません。
年次有給休暇は、
基本的に従業員の申し出により
取得させるものになりますので
取得する権利を与えるという感じです。
※例外もあります。
働く時間や日数が少ない等は関係なく
要件を満たした従業員は対象となります。
付与する年次有給休暇の日数は
働く日数に応じて変動します。
年次有給休暇を取得した時の賃金は
下記より就業規則などにより決めます。
・所定労働時間働いた場合の金額
・平均賃金の金額
※平均賃金とは、過去3ヶ月の総賃金÷暦日数です。
また、従業員の過半数を代表する代表者や労働組合との協定により、
健康保険の標準報酬月額の30分の1とする事もできます。
なお、年次有給休暇が10日以上付与される従業員については
付与日から起算して1年間に、5日は取得させなければなりません。
下記のリーフレットより
付与する日数や制度をご参照下さい。
<年次有給休暇 概要的なリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
<年次有給休暇の詳細なリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
ご不明な点等ございましたら
お気軽にご相談くださいませ。
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
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https://www.of-suzuki.com/
・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)
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