取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内

オフィス鈴木

2024年01月23日 15:41



年次有給休暇について
ご案内します。

年次有給休暇は、
労働基準法により定められており
賃金を支給する休みを与える制度です。

年次有給休暇については
入社から6ヶ月(以降は1年毎)継続勤務し
所定労働日(雇用契約などで働く日と決定した日)の
8割以上勤務した従業員に
与えなければなりません。

年次有給休暇は、
基本的に従業員の申し出により
取得させるものになりますので
取得する権利を与えるという感じです。
※例外もあります。

働く時間や日数が少ない等は関係なく
要件を満たした従業員は対象となります。
付与する年次有給休暇の日数は
働く日数に応じて変動します。

年次有給休暇を取得した時の賃金は
下記より就業規則などにより決めます。
・所定労働時間働いた場合の金額
・平均賃金の金額
※平均賃金とは、過去3ヶ月の総賃金÷暦日数です。

また、従業員の過半数を代表する代表者や労働組合との協定により、
健康保険の標準報酬月額の30分の1とする事もできます。

なお、年次有給休暇が10日以上付与される従業員については
付与日から起算して1年間に、5日は取得させなければなりません。

下記のリーフレットより
付与する日数や制度をご参照下さい。

<年次有給休暇 概要的なリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

<年次有給休暇の詳細なリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf


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