2024年05月13日 15:42
岡崎市で雇用保険・社会保険の手続き代行(アウトソーシング)をしています!
カテゴリ:保険制度

こんにちは。
ほぼランチブロガーになっている
社会保険労務士ブロガーの鈴木です。
私は、岡崎市内を中心に、社会保険労務士として
雇用保険と社会保険の手続きを
顧客会社様に代わり手続きの代行をしています。
自社で手続きをされている中小企業様の多くは
従業員の方が入社や退社するたびに
ハローワークや年金事務所に行き手続きされているのかと思います。
その手間は、私へおまかせくださいませ!!
ご興味がございましたら
是非一度ご相談下さいませ!!
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/
・事務所の案内 https://ofsuzuki.boo-log.com/e592653.html
・報酬料金表 https://www.of-suzuki.com/fee/
・お問合せフォーム https://www.of-suzuki.com/contact/
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2024年02月08日 15:00
社長や一人親方も入れます!労災保険の特別加入制度について
カテゴリ:保険制度

労災保険の特別加入制度についてご案内します。
表現をなるべく一般的な文言にし簡略しております。
概要として参照ください。
労災保険は、
労働者(従業員)の業務や通勤による災害(ケガや障害など)に対して
保険給付を行う制度です。
※前回の記事を参照下さい
<従業員を1人でも雇ったら加入する必要があります!労災保険について>
https://ofsuzuki.boo-log.com/e589296.html
そのため、会社の社長や、個人で働いている人は
労災保険の対象外となります。
しかしながら、業務の実情や災害発生状況などから
特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる
会社の社長や、個人で働いている一定の方に
特別に任意で加入が認めてられています。
それを、労災保険の特別加入制度といいます。
制度の対象者としては、主に2つあります。
中小事業主等の制度
対象者は
・下記の数の従業員を常時使用する事業主(法人の代表者や個人事業主)
・上記の事業主に従事する人(事業主の家族や法人の役員など)
金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は、従業員50人以下
卸売業、サービス業の場合は、従業員100人以下
上記以外の業種の場合は、従業員300人以下
<特別加入制度のしおり(中小事業主用)リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
一人親方その他の自営業者の制度
対象者は、
・従業員を使用しないで、建設業などを行う一人親方など
・上記の一人親方などに従事する人
対象業種は下記のリーフレットを参照下さい。
<特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
※他にも、特定作業従事者や海外派遣者の制度もあります。
特別加入のメリットとしましては
仕事中のケガや障害などに従業員と同じ給付制度がある事です。
<主な給付制度>
・療養(補償)等給付
ケガなどの治療代を負担してくれます。
・休業(補償)等給付
ケガなどにより働けず休んでいる間、給与の一部相当が支給されます。
・障害(補償)等給付
ケガなどをし一定の障害が残った場合、
その状態に応じて支給されます。
・遺族(補償)等給付
死亡した場合、遺族の請求により支給されます。
私が加入している愛知三河SR経営労務センターにて
「中小事業主の方」と「建設業の一人親方の方」の加入ができます。
<愛知三河SR経営労務センターHP>
https://www.mikawa-sr.com/index.html
ご興味がございましたら、
下記より、お問合せ下さいませ。
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/
・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)
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2024年02月05日 16:24
従業員を1人でも雇ったら加入する必要があります!労災保険について
カテゴリ:保険制度

労災保険についてご案内します。
労災保険とは
「労働者災害補償保険」を略したものです。
一般的に馴染みのない用語が多い制度で
複雑な部分もありますので、表現を簡略化しております。
概要として参照ください。
労働基準法上、従業員が仕事上で、ケガや障害を負ったり死亡などした場合
会社がその補償(損害に対する金銭賠償など)を行う責任があります。
しかしながら、その補償は負担が多く
従業員に会社が補償を出来ない場合もあります。
そのため、従業員がいる会社に対し強制加入する事とし
国が補償を代行するとした制度です。
労災保険の加入対象となる会社
対象となる会社は
従業員を1人でも雇う会社です。
※例外もあります。
※建設業については、現場毎の成立など扱いが異なります。
従業員とは
働く時間の長さに関係なく
短い人を雇っている場合も対象となります。
対象となる従業員
対象となる従業員は、
会社に使用される人で、労働の対象として賃金が払われる人です。
法人の役員、同居の親族などは
原則対象外です。
制度内容
労災保険の対象は
業務上(仕事)だけではなく
通勤中も対象となります。
制度として、主に下記の4つの制度があります。
・療養(補償)等給付
ケガなどの治療代を負担してくれます。
・休業(補償)等給付
ケガなどにより働けず休んでいる間、給与の一部相当が支給されます。
・障害(補償)等給付
ケガなどをし一定の障害が残った場合、
その状態に応じて支給されます。
・遺族(補償)等給付
死亡した場合、遺族の請求により支給されます。
保険料
保険料については、
会社が全額負担となります。
支払う金額は
「従業員の給与×業種ごとの労災保険率」により計算します。
※労災保険率は令和6年4月より変更になります。
<令和5年度までの保険料率>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf
<令和6年度からの保険料率>
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
労災について概要が記載されているリーフレットを添付しますので
ご参照くださいませ。
<労働保険の成立手続きについて>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2020/dl/leaflet01a.pdf
労災保険の概要として
厚生労働省の出しているリーフレットです。
<労災保険制度の概要リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
ご不明な点等ございましたら
お気軽にご相談くださいませ。
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2024年01月31日 15:43
パート従業員に「年間〇万円以内で働きたい」と言われるけど、なぜ?社会保険の扶養と130万円の壁について
カテゴリ:保険制度

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の
扶養についてご案内します。
健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)について
ご説明します。
例外などもありますので
概要として参照くださいませ。
社会保険の扶養について
厚生年金保険と健康保険の扶養を
分けてご説明します。
厚生年金保険の扶養
厚生年金保険の扶養につきましては
厚生年金保険に加入している方(被保険者)の
「配偶者」が対象になります。
「国民年金第3号被保険者」と言います。
要件としまして、
・厚生年金保険に加入している方に扶養されている配偶者
・原則として年収が130万円未満
・20歳以上60歳未満の方
です。
※自身が厚生年金保険に加入している場合は除きます。
「国民年金第3号被保険者」は
保険料の負担は無いのですが
保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
健康保険の扶養
健康保険の扶養につきましては
「主として健康保険に加入している方(被保険者)に
生計を維持されている人」で
3親等以内の親族が対象となります。
要件としましては
<収入要件>
年間収入が130万円未満の下記に当てはまる人
・同居の場合は、収入が健康保険の被保険者の収入の半分未満(例外あり)
・別居の場合は、収入が健康保険の被保険者からの仕送り額未満
<対象の親族>
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
以下は同居している事が必要
・上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
<年齢の上限>
75歳未満である事
※75歳以上は後期高齢者医療制度になります。
<全国健康保険協会HP 被扶養者について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
130万円の壁とは
「130万円の壁」と言われているのが
上記でご案内した、
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の扶養の要件である
「年収が130万円未満」の事となります。
扶養である配偶者の方が、扶養から外れると
自身で国民年金保険と国民健康保険に加入し
保険料を支払う事になります。
負担0円から、
国民年金保険料が月16,520円(令和5年度)と
国民健康保険(自治体により計算)の
負担が発生します。
この収入が増えても手取りが減ってしまう事が
「130万円の壁」と言われています。
最低賃金の上昇と労働力不足により
昨年2023年10月から、国の支援策として、
一次的な収入の増加によって年収が130万円を超えても
会社がその旨を証明する事により
社会保険の扶養から外れずに済む施策が始まりました。
内容は下記を参照くださいませ。
<「130万円の壁」でお困りの皆様へリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf
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2024年01月25日 16:30
パートの働き方に影響!社会保険の概要と適用対象者の拡大について
カテゴリ:保険制度

社会保険についてご案内します。
社会保険とは
広義としては
厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険を指し
狭義としては
厚生年金保険と健康保険を指します。
狭義の社会保険の
厚生年金保険と健康保険について
概要と適用対象者の拡大について
ご案内します。
厚生年金保険とは
会社員や公務員が加入し
老後に年金がもらえる老齢年金などがある
年金保険制度です。
健康保険とは
業務外でケガや病気をした時に
医療費の一部を負担してくれたり
出産時や病気での休業時に手当金をもらえる制度です。
概要ですが下記のリーフレットを
ご参照ください。
<厚生年金保険と健康保険制度のご案内リーフレット>
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/seidoannai.pdf
社会保険の適用対象となる「会社」は、
・法人
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業主(業種により対象外があります)
です。
加入対象となる「人」は
上記の適用対象となる会社に使用される下記の方となります。
・常時使用される人
(法人の常勤役員やフルタイムの従業員など)
・1日または1週間の労働時間および1ヶ月の
所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上働く人
(パートタイマ―など)
※日々雇われる人や2ヶ月以内の期間を定めて働く人など
対象外があります。
上記に合わせ、2016年10月から
段階的に適用対象者が拡大されています。
現在のところ、従業員数101人以上の会社は、
上記に加え、下記の全ての要件と満たす方が対象となります。
・所定労働時間が週20時間以上
・所定内賃金が月8.8万円以上の人
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
※2024年10月より51人以上の会社も
適用拡大の対象となります。
下記の適用拡大のリーフレットとサイトを
ご参照ください。
<社会保険適用拡大(会社向け)のリーフレット>
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf
<社会保険適用拡大(パート向け)リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_hihokensha_a4.pdf
<厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/
ご不明な点等ございましたら
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