2024年02月08日 15:00
社長や一人親方も入れます!労災保険の特別加入制度について
カテゴリ:保険制度

労災保険の特別加入制度についてご案内します。
表現をなるべく一般的な文言にし簡略しております。
概要として参照ください。
労災保険は、
労働者(従業員)の業務や通勤による災害(ケガや障害など)に対して
保険給付を行う制度です。
※前回の記事を参照下さい
<従業員を1人でも雇ったら加入する必要があります!労災保険について>
https://ofsuzuki.boo-log.com/e589296.html
そのため、会社の社長や、個人で働いている人は
労災保険の対象外となります。
しかしながら、業務の実情や災害発生状況などから
特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる
会社の社長や、個人で働いている一定の方に
特別に任意で加入が認めてられています。
それを、労災保険の特別加入制度といいます。
制度の対象者としては、主に2つあります。
中小事業主等の制度
対象者は
・下記の数の従業員を常時使用する事業主(法人の代表者や個人事業主)
・上記の事業主に従事する人(事業主の家族や法人の役員など)
金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は、従業員50人以下
卸売業、サービス業の場合は、従業員100人以下
上記以外の業種の場合は、従業員300人以下
<特別加入制度のしおり(中小事業主用)リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
一人親方その他の自営業者の制度
対象者は、
・従業員を使用しないで、建設業などを行う一人親方など
・上記の一人親方などに従事する人
対象業種は下記のリーフレットを参照下さい。
<特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf
※他にも、特定作業従事者や海外派遣者の制度もあります。
特別加入のメリットとしましては
仕事中のケガや障害などに従業員と同じ給付制度がある事です。
<主な給付制度>
・療養(補償)等給付
ケガなどの治療代を負担してくれます。
・休業(補償)等給付
ケガなどにより働けず休んでいる間、給与の一部相当が支給されます。
・障害(補償)等給付
ケガなどをし一定の障害が残った場合、
その状態に応じて支給されます。
・遺族(補償)等給付
死亡した場合、遺族の請求により支給されます。
私が加入している愛知三河SR経営労務センターにて
「中小事業主の方」と「建設業の一人親方の方」の加入ができます。
<愛知三河SR経営労務センターHP>
https://www.mikawa-sr.com/index.html
ご興味がございましたら、
下記より、お問合せ下さいませ。
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/
・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)
・お問合せフォーム https://www.of-suzuki.com/contact/
24時間受付
岡崎市で雇用保険・社会保険の手続き代行(アウトソーシング)をしています!
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Posted by オフィス鈴木
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