2024年01月31日 15:43

パート従業員に「年間〇万円以内で働きたい」と言われるけど、なぜ?社会保険の扶養と130万円の壁について

カテゴリ:保険制度


社会保険(厚生年金保険・健康保険)の
扶養についてご案内します。

健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)について
ご説明します。

例外などもありますので
概要として参照くださいませ。

社会保険の扶養について
厚生年金保険と健康保険の扶養を
分けてご説明します。


厚生年金保険の扶養

厚生年金保険の扶養につきましては
厚生年金保険に加入している方(被保険者)の
「配偶者」が対象になります。

「国民年金第3号被保険者」と言います。

要件としまして、
・厚生年金保険に加入している方に扶養されている配偶者
・原則として年収が130万円未満
・20歳以上60歳未満の方
です。
※自身が厚生年金保険に加入している場合は除きます。

「国民年金第3号被保険者」は
保険料の負担は無いのですが
保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。


健康保険の扶養

健康保険の扶養につきましては
「主として健康保険に加入している方(被保険者)に
生計を維持されている人」で
3親等以内の親族が対象となります。

要件としましては

<収入要件>
年間収入が130万円未満の下記に当てはまる人
・同居の場合は、収入が健康保険の被保険者の収入の半分未満(例外あり)
・別居の場合は、収入が健康保険の被保険者からの仕送り額未満

<対象の親族>
・配偶者
・子、孫および兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属

以下は同居している事が必要
・上記以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

<年齢の上限>
75歳未満である事
※75歳以上は後期高齢者医療制度になります。

<全国健康保険協会HP 被扶養者について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/


130万円の壁とは

「130万円の壁」と言われているのが
上記でご案内した、
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の扶養の要件である
「年収が130万円未満」の事となります。

扶養である配偶者の方が、扶養から外れると
自身で国民年金保険と国民健康保険に加入し
保険料を支払う事になります。

負担0円から、
国民年金保険料が月16,520円(令和5年度)と
国民健康保険(自治体により計算)の
負担が発生します。

この収入が増えても手取りが減ってしまう事が
「130万円の壁」と言われています。


最低賃金の上昇と労働力不足により
昨年2023年10月から、国の支援策として、
一次的な収入の増加によって年収が130万円を超えても
会社がその旨を証明する事により
社会保険の扶養から外れずに済む施策が始まりました。

内容は下記を参照くださいませ。

<「130万円の壁」でお困りの皆様へリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf


ご不明な点等ございましたら
お気軽にご相談くださいませ。


特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/

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2024年01月29日 13:45

今日のランチ 岡崎市にあるkichi(キチ)さんのワンツー弁当

カテゴリ:グルメ


グルメについても、書いていこうと思います。

今日は、岡崎市のKICHIさんの
ワンツー弁当(からあげ)を頂きましたにっこり

お弁当は2段になっており
上の段におかず、下の段にごはんが
盛り付けられています。

こんな感じです。

上の段


下の段



おかずは、唐揚げ、サバ、パスタ、煮物と
種類が多いです!

いろんなおかずを楽しみたい方には
おすすめですキラン

どれもおいしくて
大満足でした!!

  


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2024年01月25日 16:30

パートの働き方に影響!社会保険の概要と適用対象者の拡大について

カテゴリ:保険制度


社会保険についてご案内します。

社会保険とは
広義としては
厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険を指し
狭義としては
厚生年金保険と健康保険を指します。

狭義の社会保険の
厚生年金保険と健康保険について
概要と適用対象者の拡大について
ご案内します。


厚生年金保険とは
会社員や公務員が加入し
老後に年金がもらえる老齢年金などがある
年金保険制度です。

健康保険とは
業務外でケガや病気をした時に
医療費の一部を負担してくれたり
出産時や病気での休業時に手当金をもらえる制度です。

概要ですが下記のリーフレットを
ご参照ください。

<厚生年金保険と健康保険制度のご案内リーフレット>
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/seidoannai.pdf


社会保険の適用対象となる「会社」は、
・法人
・常時5人以上の従業員を使用する個人事業主(業種により対象外があります)
です。


加入対象となる「人」は
上記の適用対象となる会社に使用される下記の方となります。

・常時使用される人
 (法人の常勤役員やフルタイムの従業員など)
・1日または1週間の労働時間および1ヶ月の
 所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上働く人
 (パートタイマ―など)
※日々雇われる人や2ヶ月以内の期間を定めて働く人など
 対象外があります。

上記に合わせ、2016年10月から
段階的に適用対象者が拡大されています。

現在のところ、従業員数101人以上の会社は、
上記に加え、下記の全ての要件と満たす方が対象となります。
・所定労働時間が週20時間以上
・所定内賃金が月8.8万円以上の人
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

※2024年10月より51人以上の会社も
 適用拡大の対象となります。

下記の適用拡大のリーフレットとサイトを
ご参照ください。

<社会保険適用拡大(会社向け)のリーフレット>
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/jigyounushi_guidebook.pdf

<社会保険適用拡大(パート向け)リーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_hihokensha_a4.pdf

<厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/


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2024年01月23日 15:41

取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内

カテゴリ:雇用


年次有給休暇について
ご案内します。

年次有給休暇は、
労働基準法により定められており
賃金を支給する休みを与える制度です。

年次有給休暇については
入社から6ヶ月(以降は1年毎)継続勤務し
所定労働日(雇用契約などで働く日と決定した日)の
8割以上勤務した従業員に
与えなければなりません。

年次有給休暇は、
基本的に従業員の申し出により
取得させるものになりますので
取得する権利を与えるという感じです。
※例外もあります。

働く時間や日数が少ない等は関係なく
要件を満たした従業員は対象となります。
付与する年次有給休暇の日数は
働く日数に応じて変動します。

年次有給休暇を取得した時の賃金は
下記より就業規則などにより決めます。
・所定労働時間働いた場合の金額
・平均賃金の金額
※平均賃金とは、過去3ヶ月の総賃金÷暦日数です。

また、従業員の過半数を代表する代表者や労働組合との協定により、
健康保険の標準報酬月額の30分の1とする事もできます。

なお、年次有給休暇が10日以上付与される従業員については
付与日から起算して1年間に、5日は取得させなければなりません。

下記のリーフレットより
付与する日数や制度をご参照下さい。

<年次有給休暇 概要的なリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

<年次有給休暇の詳細なリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf


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2024年01月17日 17:44

届出せず残業をさせると労働基準法違反!時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)のご案内

カテゴリ:雇用


通称36協定と言われています
「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下36協定と書きます)について
ご案内致します。

36協定と言われる所以は、
時間外労働と休日労働に関する協定について
労働基準法の36条にて定められており
その条文数を取って36協定と言われています。

「36協定」は
例外や細かなルールがあるため
原則を主としてご案内いたします。

労働基準法上の原則として
労働時間は、1日8時間、1週間40時間以上働かせてはならない旨
休日は、毎週1日の休日を与えなければならない旨、
規定されています。
※例外もあります。

上記の制限を超えて働かせる場合に
「36協定」を締結し、届出する必要があります。

締結(テイケツ)とは、
従業員の過半数を代表する代表者や労働組合と
会社と従業員の協定(労使協定)として、
締結します。

届出は
所轄の労働基準監督署に届出します。
2部用意し、
1部を労働基準監督署に提出し
1部は、受付押印をもらい会社の控えとなります。

※届出しておらず、時間外労働をさせてしまうと
 労働基準法違反となります。


時間外労働時間については
1ヶ月と1年間について
上限となる時間があります。

原則の時間外労働の上限は
1ヶ月45時間、1年360時間です。

上記の限度時間を超える場合は
特別条項付きの協定が必要になります。

特別条項にも制限があります。
1ヶ月100時間未満、1年720時間
1ヶ月45時間を超える回数は
年6回(6ヶ月)までです。

さらに、協定とは別に実労働時間の上限があり
・単月で100時間未満
・2~6ヶ月の平均で80時間以内
の制限があります。


現在は、建設事業、自動車運転の業務、医師などは
上記の時間外労働の上限規制は
適用が猶予されています。

2024年4月1日以降の協定からは
各業種毎に内容が異なりますが、
上限規制が開始されます。

これが、物流業界の2024年問題と言われているものになります。

詳しくは、下記の
36協定の記入例と
厚生労働省の36協定に関するホームページを
ご参照くださいませ。

<36協定特別条項なし記入例>
https://www.mhlw.go.jp/content/000711511.pdf

<36協定特別条項あり記入例>
https://www.mhlw.go.jp/content/000708980.pdf

<働き方改革特設サイト時間外労働の上限規制>
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html


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2024年01月10日 16:53

ご存じでしたか!時間外労働は時間数により割増率が違います!!

カテゴリ:給与計算


時間外労働の割増賃金率について
2023年4月1日より変更になっております事を
ご存じでしたでしょうか。

大々的に案内があるものでも無く
把握されていない方もおられるかと思われますので
ご案内します。

<2023年4月1日からの割増賃金率改正のリーフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

時間外労働とは、
1日8時間を超える場合と
1週間40時間(業種と従業員数により週44時間の場合あり)を超える場合が
時間外労働となり、割増賃金の支払わなければなりません。
※変形労働時間制の場合は、計算が異なります。

中小企業について
2023年3月31日までの割増賃金は
時間数に制限はなく、一律
1時間あたりの賃金×25%
でした。

2023年4月1日からは
時間外労働が60時間を超えた場合
60時間を超えた時間分は
1時間あたりの賃金×50%
となりました。

上記のリーフレットを
ご参照くださいませ。


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