2024年01月17日 17:44
届出せず残業をさせると労働基準法違反!時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)のご案内
カテゴリ:雇用

通称36協定と言われています
「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下36協定と書きます)について
ご案内致します。
36協定と言われる所以は、
時間外労働と休日労働に関する協定について
労働基準法の36条にて定められており
その条文数を取って36協定と言われています。
「36協定」は
例外や細かなルールがあるため
原則を主としてご案内いたします。
労働基準法上の原則として
労働時間は、1日8時間、1週間40時間以上働かせてはならない旨
休日は、毎週1日の休日を与えなければならない旨、
規定されています。
※例外もあります。
上記の制限を超えて働かせる場合に
「36協定」を締結し、届出する必要があります。
締結(テイケツ)とは、
従業員の過半数を代表する代表者や労働組合と
会社と従業員の協定(労使協定)として、
締結します。
届出は
所轄の労働基準監督署に届出します。
2部用意し、
1部を労働基準監督署に提出し
1部は、受付押印をもらい会社の控えとなります。
※届出しておらず、時間外労働をさせてしまうと
労働基準法違反となります。
時間外労働時間については
1ヶ月と1年間について
上限となる時間があります。
原則の時間外労働の上限は
1ヶ月45時間、1年360時間です。
上記の限度時間を超える場合は
特別条項付きの協定が必要になります。
特別条項にも制限があります。
1ヶ月100時間未満、1年720時間
1ヶ月45時間を超える回数は
年6回(6ヶ月)までです。
さらに、協定とは別に実労働時間の上限があり
・単月で100時間未満
・2~6ヶ月の平均で80時間以内
の制限があります。
現在は、建設事業、自動車運転の業務、医師などは
上記の時間外労働の上限規制は
適用が猶予されています。
2024年4月1日以降の協定からは
各業種毎に内容が異なりますが、
上限規制が開始されます。
これが、物流業界の2024年問題と言われているものになります。
詳しくは、下記の
36協定の記入例と
厚生労働省の36協定に関するホームページを
ご参照くださいませ。
<36協定特別条項なし記入例>
https://www.mhlw.go.jp/content/000711511.pdf
<36協定特別条項あり記入例>
https://www.mhlw.go.jp/content/000708980.pdf
<働き方改革特設サイト時間外労働の上限規制>
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
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