2023年12月04日 17:24
個人事業主の方が初めて人を雇う場合にする事
カテゴリ:雇用

個人事業主の方が従業員を雇用すると、会社で行わなければならない手続きがあります。
諸所細かな条件などもあるため、一般的な会社の場合として、列記しご案内します。
〇どのような条件で働いてもらうかを決め書面化する(雇用契約書or労働条件通知書の作成)
働いてもらう日・時間、給料の金額・計算方法(月給や時給など)、給料の締めと支払日、
雇用契約の期間など、まず決めておく必要があります。
その内容で、雇われる人が合意すれば、雇用契約を終結する事になります。
労働の条件については、従業員に書面で交付する必要がありますので
雇用契約書か労働条件通知書として書面化し、
会社と従業員で1部ずつ保管します。
〇労働保険(雇用保険・労災保険)に加入する
従業員を初めて雇用する時、会社が雇用保険と労災保険の適用事業所として加入します。
※従業員が週20時間未満で働くなど、従業員が雇用保険の加入条件に当てはまらない場合は
労災保険のみに加入します。
〇従業員を雇用保険に入れる
上記、雇用保険の適用事業所となる手続きをする時に
同時に従業員の雇用保険加入手続きをします。
〇源泉所得税の対応
税についての専門家は税理士のため、ご参考までの案内です。
従業員に給料を支給する時、所得税を控除する必要がございます。
従業員をはじめて雇用した時、税務署に「給与支払事務所等開設届」を提出します。
毎月の給料から所得税を計算し、控除(会社が預かる)し、
税務署へ支払う期日までに支払いをする流れとなります。
〇社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する
常時5人以上の従業員を雇う場合、加入が必要となります。
※業種によって加入しなくてよい業種があります
加入条件に当てはまる場合、会社が適用事業所としての加入手続きをし
同時に従業員を加入手続きをします。
上記のように、初めて人を雇う時に、決める事や必要な手続きがあります。
ご不安などありましたら
よろしければ、ご相談ください!
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Posted by オフィス鈴木
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