2023年12月04日 17:24

個人事業主の方が初めて人を雇う場合にする事

カテゴリ:雇用
個人事業主の方が初めて人を雇う場合にする事

個人事業主の方が従業員を雇用すると、会社で行わなければならない手続きがあります。

諸所細かな条件などもあるため、一般的な会社の場合として、列記しご案内します。


〇どのような条件で働いてもらうかを決め書面化する(雇用契約書or労働条件通知書の作成)
 
働いてもらう日・時間、給料の金額・計算方法(月給や時給など)、給料の締めと支払日、
雇用契約の期間など、まず決めておく必要があります。

その内容で、雇われる人が合意すれば、雇用契約を終結する事になります。

労働の条件については、従業員に書面で交付する必要がありますので
雇用契約書か労働条件通知書として書面化し、
会社と従業員で1部ずつ保管します。


〇労働保険(雇用保険・労災保険)に加入する

従業員を初めて雇用する時、会社が雇用保険と労災保険の適用事業所として加入します。
※従業員が週20時間未満で働くなど、従業員が雇用保険の加入条件に当てはまらない場合は
労災保険のみに加入します。


〇従業員を雇用保険に入れる
 
上記、雇用保険の適用事業所となる手続きをする時に
同時に従業員の雇用保険加入手続きをします。


〇源泉所得税の対応
税についての専門家は税理士のため、ご参考までの案内です。

従業員に給料を支給する時、所得税を控除する必要がございます。

従業員をはじめて雇用した時、税務署に「給与支払事務所等開設届」を提出します。
毎月の給料から所得税を計算し、控除(会社が預かる)し、
税務署へ支払う期日までに支払いをする流れとなります。


〇社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する
常時5人以上の従業員を雇う場合、加入が必要となります。
※業種によって加入しなくてよい業種があります

加入条件に当てはまる場合、会社が適用事業所としての加入手続きをし
同時に従業員を加入手続きをします。



上記のように、初めて人を雇う時に、決める事や必要な手続きがあります。
ご不安などありましたら
よろしければ、ご相談ください!


特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/

・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
 受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)

・お問合せフォーム https://www.of-suzuki.com/contact/
 24時間受付



同じカテゴリー(雇用)の記事画像
岡崎市で助成金の手続き代行(アウトソーシング)をお探しの経営者様へ
加入漏れしているとトラブルに!雇用保険制度について
取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内
届出せず残業をさせると労働基準法違反!時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)のご案内
知っていたらもらえてたかもしれない助成金を見逃していませんか?キャリアアップ助成金のご案内
作成が大変だけど必要なもの!就業規則の作成や改定でお困りの社長様へ
同じカテゴリー(雇用)の記事
 岡崎市で助成金の手続き代行(アウトソーシング)をお探しの経営者様へ (2024-05-28 14:17)
 加入漏れしているとトラブルに!雇用保険制度について (2024-02-13 18:21)
 取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内 (2024-01-23 15:41)
 届出せず残業をさせると労働基準法違反!時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)のご案内 (2024-01-17 17:44)
 知っていたらもらえてたかもしれない助成金を見逃していませんか?キャリアアップ助成金のご案内 (2023-12-28 17:18)
 作成が大変だけど必要なもの!就業規則の作成や改定でお困りの社長様へ (2023-12-25 13:15)

Posted by オフィス鈴木 │コメント(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
削除
個人事業主の方が初めて人を雇う場合にする事
    コメント(0)