2023年12月25日 13:15
作成が大変だけど必要なもの!就業規則の作成や改定でお困りの社長様へ
カテゴリ:雇用

就業規則とは、
従業員の労働条件やルール、会社の制度などを
文章化したものになります。
10人以上の従業員がいる場合は
作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。
しかしながら、
労働条件には、労働関連法令にルールが定められており
作成にはその知識が必要となりますので
自社で作成するのは、大変かと思います。
また、テンプレートをそのまま自社の就業規則とされている場合は
注意が必要です。
実態とあっていなかったり、
例えば、全従業員に賞与や退職金を支給する旨が記載されていたりすると
実際は、賞与や退職金の制度がなくても
従業員から支給を求められる場合があります。
就業規則の作成については
社会保険労務士の専門とする業務です。
自社の就業規則の作成や改定にお困りでしたら
お気軽にご相談下さいませ。
特定社会保険労務士・行政書士事務所 オフィス鈴木
HP https://www.of-suzuki.com/
・お問合せ番号 TEL 0564-83-9351
受付時間 10:00~17:00(土日祝定休日)
・お問合せフォーム https://www.of-suzuki.com/contact/
24時間受付
岡崎市で助成金の手続き代行(アウトソーシング)をお探しの経営者様へ
加入漏れしているとトラブルに!雇用保険制度について
取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内
届出せず残業をさせると労働基準法違反!時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)のご案内
知っていたらもらえてたかもしれない助成金を見逃していませんか?キャリアアップ助成金のご案内
どのように働いてもらうかの書面化(雇用契約書・労働条件通知書)について
加入漏れしているとトラブルに!雇用保険制度について
取得させる義務があります!年次有給休暇(いわゆる有休)についてのご案内
届出せず残業をさせると労働基準法違反!時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)のご案内
知っていたらもらえてたかもしれない助成金を見逃していませんか?キャリアアップ助成金のご案内
どのように働いてもらうかの書面化(雇用契約書・労働条件通知書)について
Posted by オフィス鈴木
│コメント(0)